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優良産廃処理業者認定制度について

制度の趣旨・目的
優良産廃処理業者認定制度は、産業廃棄物処理業の実施に関し優れた能力及び実績を有する者の基準(優良基準)に適合する産業廃棄物処理業者を都道府県知事・政令市長が認定し、認定を受けた産業廃棄物処理業者(優良認定業者)について、通常5年の許可の有効期間を7年とすること等の特例を付与するとともに、産業廃棄物の排出事業者が優良認定業者に産業廃棄物の処理を委託しやすい環境を整備することにより、産業廃棄物の処理の適正化を図ることを目的としています。

平成22年の廃棄物処理法改正により、「優良産廃処理業者認定制度」が創設され、平成23年4月1日から運用を開始しました。

産業廃棄物を排出する事業者の方

優良産廃処理業者認定制度を活用して適正処理を進めることができます
優良認定業者に処理委託する場合のメリット
  1. 1.優良認定業者は環境に配慮して事業を行っていることから、積極的に優良事業者を選択することは、自らも環境に配慮した事業活動を行っていることのアピールポイントになります。
  2. 2.優良認定業者は、産業廃棄物処理状況や施設処理能力等の情報を公表しており、遵法性や事業の透明性が高く、事前に十分吟味したうえで委託することができ、また、コンプライアンスの確保のためにも信頼性があります。
優良認定業者の特徴
  1. 1.5年以上産業廃棄物処理業を営んでおり、廃棄物処理法に違反して改善命令などの不利益処分を受けたことがなく、遵法性が高い産廃処理業者です。
  2. 2.産業廃棄物の処理に関する情報(会社情報、許可の内容、産業廃棄物の処理状況、施設の維持管理状況など。)をインターネットで広く公表しており、事業の透明性が確保されています。
  3. 3.ISO14001やエコアクション21、みちのくEMS等の認証を取得しており、環境に配慮して事業を行っています。
  4. 4.電子マニフェストが利用できます。
  5. 5.健全な財務体質を有し、安定的に事業を行っています。

産業廃棄物を排出する事業者の方

優良産廃処理業者認定制度を活用して、排出事業者へPRできます
認定を受けるメリット
  1. 1.通常5年の許可の有効期間を7年間に延長されます。
  2. 2.許可証に優良認定マークが付いて、優良な産廃業者であることを排出事業者へPRできます。
  3. 3.許可申請時の添付書類が一部省略可能になります。
  4. 4.優良認定事業者は、「優良さんぱいなび」や宮城県などの行政のホームページなどで公表されます。
  5. 5.株式会社日本政策金融公庫が行っている、中小企業が産業廃棄物の処理に関連する施設を取得するための貸付制度(環境・エネルギー対策資金)において、通常よりも低利率で融資を受けられます。(同公庫WEBサイト
  6. 6.国等が行う「環境配慮契約法」の対象に産業廃棄物の処理に係る契約が追加され(H25.3)、入札条件において優良認定業者が有利になる仕組みになっています。(「環境配慮契約法「産業廃棄物の処理に係る契約」パンフレット」
認定されるための基準
優良認定業者として認定されるためには、次の全ての基準に適合している必要があります。
1.遵法性  
一定期間において、特定不利益処分を受けていないこと。
 【特定不利益処分とは次の処分になります。】
 ・廃棄物処理業に係る事業停止命令
 ・廃棄物処理施設に係る改善命令・使用停止命令
 ・廃棄物処理施設の設置の許可の取消し
 ・再生利用認定の取消し
 ・広域的処理認定の取消し
 ・無害化処理認定の取消し
 ・廃棄物の不適正処理に係る改善命令
 ・廃棄物の不適正処理に係る措置命令
【一定期間とは次の期間です。】
 ・通常の産業廃棄物処理業の許可を受けている者が優良認定の申請をする場合
  ・・・従前の許可の有効期間【5年】
 ・既に優良認定を受けている者が、再度、優良認定の申請をする場合
  ・・・従前の許可の有効期間【7年】
 ・優良確認の申請をする場合
  ・・・優良確認の申請の日前5年間
2. 事業の透明性
  法人の基礎情報、取得した許可の内容、産業廃棄物の処理状況、施設の維持管理状況などの情報を、一定期間継続してインターネットを利用する方法により公表し、かつ、所定の頻度で更新していること。
【インターネットを利用する方法で公表を行う一定期間とは次の期間です。】
 ・常の産業廃棄物処理業の許可を受けている者が優良認定の申請をする場合
  ・・・優良認定申請の日前6ヶ月
 ・既に優良認定を受けている者が、再度、優良認定の申請をする場合
  ・・・優良認定業者としての許可を受けた日から当該申請の日までの間
 ・優良確認を受けている者が、優良確認を受けた後初めて優良認定の申請をする場合
  ・・・優良確認を受けた日から当該申請の日までの間
 ・優良確認の申請をする場合
  ・・・優良確認申請の日前6ヶ月
  • 3. 環境配慮の取組の実施
    ISO14001、エコアクション21等による認証を受けていること。
    ※ エコアクション21と相互認証されている認証制度(みちのく環境管理規格(みちのくEMS)等)を含みます。
  • 4. 電子マニフェストの利用
    電子マニフェストシステム(JWNET)に加入しており、電子マニフェストが利用可能であること。
    5. 財務体質の健全性
    ・直前3年の各事業年度のいずれかの年度で自己資本比率が10%以上であること。
    ・直前3年の各事業年度における経常利益金額等の平均値が零を超えること。
    ・事業実施に関連する税、社会保険料および労働保険料を滞納していないこと。
    ・特定産業廃棄物最終処分場について積み立てるべき維持管理積立金の積立をしていること。
    優良認定または確認を受けるには,一定の要件について、詳しくはこちら
    [PDFファイル]の、特に75ページ以降をご確認ください。
    申請方法
    許可更新時に優良認定を受ける方法と随時申請できる優良確認申請による方法があります。

    ●優良認定
    優良認定は,産業廃棄物処理業の許可の更新申請と併せて行います。 産業廃棄物処理業の更新許可申請書類に,自らが優良基準に適合していることを示す資料を添付して,優良基準に適合する旨の確認の申請をしてください。

    ●優良確認
    2011年4月1日時点で現に産業廃棄物処理業の許可を受けている場合,産業廃棄物処理業の許可の有効期間中,任意の時点で申請を行うことができます。 ただし,2011年4月1日以降に更新許可された場合は,申請を行うことができません。(この場合は,優良認定のみ受けることができます。) 「優良基準適合確認申請書」に,自らが優良基準に適合していることを示す資料を添付して,優良基準に適合する旨の確認の申請をしてください。 なお,優良確認を受けた場合の許可期限は,以前の許可期限が2年延長されます。
    詳細は各都道府県等のサイトをご覧下さい。
     ・環境省ホームページ
     ・宮城県ホームページ
     ・福島県ホームページ
     ・山形県ホームページ
     ・青森県ホームページ
     ・仙台市ホームページ
     ・盛岡市ホームページ
    参考資料
    優良認定又は優良確認の申請にあたっては、次の環境省のホームページ掲載の資料を御参照ください。
     ・優良産廃処理業者認定制度のマニュアル(平成23年5月作成)
     ※優良産廃処理業者認定制度のマニュアルは平成27年3月改訂版とリンクしています。
     ・マニュアルQ&A集(平成23年5月25日版)
     ・処理事業者向けパンフレット(平成23年1月作成)
     ・排出事業者向けパンフレット(平成23年1月作成)